大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2232 判決

主 文

原判決中被告人三名に関する部分を破棄する。

被告人Aを懲役一年に、同Bを懲役八月に、同Cを懲役六月に処する。

被告人B及び同Cに対し三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用中差戻後の原審証人Dに支給した分は被告人A及び同Cの連帯

負担とする。

本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人A及び同Cを、同幇助

の点につき被告人Bを免訴する。

理 由

被告人Aの弁護人小室薫及び被告人Cの弁護人野口恵三の各上告趣意は末尾添付

の別紙書面記載のとおりである。

弁護人小室薫の論旨第一冒頭に対する判断。

刑訴施行法三条の二が法令違反、事実誤認及び量刑不当等を上告理由から除外し

たからといつて、憲法に違反するものでないことは、当裁判所昭和二二年(れ)第

五六号同二三年二月六日大法廷判決(判例集二巻二号二三頁)の趣旨に徴し明らか

であるから、論旨は理由がない。

同第一の一及び第二並びに弁護人野口恵三の論旨に対する判断。

所論は、単なる法令違反、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条に当らない。

しかしながら、職権で調査すると、本件公訴事実中、被告人Aに関する原判示第

一の一乃至九及び第二の硫酸アムモニアについての各物価統制令違反、被告人Bに

関する原判示第六の二の硫酸アムモニアについての物価統制令違反幇助並びに被告

人Cに関する原判示第四の二のゴム長靴についての各物価統制令違反の点について

は昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので、原判決

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中被告人三名に関する部分は刑訴施行法三条の二刑訴四一一条五号により破棄を免

れない。そこで、弁護人小室薫の論旨第一の二に対する判断はこれを省略し、刑訴

施行法二条旧刑訴四四八条により当裁判所において更らに判決することとし、被告

人三名に対し旧刑訴四五五条三六三条三号により右各事実につき免訴の言渡をする。

而して、原判決が証拠により確定した被告人等のその余の事実を法律に照らすと、

被告人Aの原判示第三及び同Cの同第四の一の所為中公文書偽造の点は刑法一五五

条一項六〇条に、同行使の点は同一五八条一項一五五条一項六〇条に該当し、右は

手段結果の関係にあるので、同五四条一項後段一〇条により重い偽造公文書行使罪

の刑に従うこととし、被告人Aについては原判示(一)の前科があるので刑法五六

条一項五七条により法廷の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役一年に処し、被

告人Cについては犯情憫諒すべきものがあるので刑法六六条七一条六八条三号によ

り酌量減軽をした刑期範囲内で同被告人を懲役六月に処し、被告人Bの原判示第六

の一の所為は刑法二四六条一項に該当するのでその刑期範囲内で同被告人を懲役八

月に処し、被告人B及び同Cに対しては情状その刑の執行を猶予するのが相当だと

認められるので刑法二五条によりこの判決確定の日から三年間右各刑の執行を猶予

し、訴訟費用中差戻後の原審証人Dに支給した分は刑訴施行法二条旧刑訴二三七条

一項二三八条により被告人A及び同Cに連帯してこれを負担させることにする。

よつて主文のように判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年一一月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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